2026/10/4

「106万円の壁」撤廃

 2026年10月1日、いわゆる「106万円の壁」が撤廃された。人手不足が続くなか、パート・アルバイトの就業調整を減らす効果が期待される。一方、今回の改正だけですべての「年収の壁」がなくなるわけではない。企業としては、制度変更の内容を正しく理解するとともに、パート・アルバイト社員の働き方や人員配置を改めて考える必要がある。

 これまで、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者は、①週の所定労働時間が20時間以上、②所定内賃金が月額8万8,000円以上、③2カ月を超える雇用見込み、④学生ではない、という要件を満たすと、健康保険・厚生年金保険への加入が必要であった。月額8万8,000円を年換算すると約106万円になることから、「106万円の壁」と呼ばれてきた。

 今回撤廃されたのは、②の「月額8万8,000円以上」という賃金要件である。したがって、対象企業では、賃金の額にかかわらず、原則として週20時間以上働く短時間労働者は社会保険の加入対象となる。

 さらに今後、企業規模要件も縮小される。対象企業は現在の51人以上から、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上へ拡大され、2035年10月には企業規模要件そのものが撤廃される予定である。

 ここで、「年収の壁」をあらためて整理しておきたい。「年収の壁」には、大きく「税」「社会保険」「企業の手当」の3つがある。

 まず税については、2026年度税制改正により、給与収入だけの場合、本人に所得税がかからない水準が原則178万円まで引き上げられた。かつて広く意識された「103万円の壁」は、現在の税制を説明する数字としては適切でなくなっている。

 配偶者控除についても、2026年分から配偶者の給与収入136万円以下が1つの基準となる。ただし136万円を超えれば直ちに世帯の税負担が大きく増えるわけではない。配偶者特別控除があり、一定の範囲では同額の控除が続き、その後段階的に控除額が減少する仕組みである。

 社会保険については、「106万円の壁」はなくなったが、「130万円の壁」が残っている。勤務先の社会保険に加入していない人が配偶者等の健康保険の被扶養者となる場合、原則として年間収入が130万円未満でなければならないという基準である。このため、週20時間未満で働く人や、当面は社会保険の適用拡大の対象とならない小規模企業で働く人にとって、130万円は引き続き強く意識される可能性がある。

 さらに、配偶者等の勤務先の配偶者手当・家族手当に「年収○万円未満」といった支給要件が残っていれば、それ自体が就業調整を引き起こす「壁」となる。

 106万円の壁はなくなるが、問題が解消されるわけではない。最大の問題は、「106万円の壁」が「週20時間の壁」に置き換わることである。実際、最低賃金で週20時間働けば月額10万円ほどで、月額8万8,000円から少し増えるだけである。106万円を超えないように働くという行動が、週20時間未満に抑えるという行動に変わるだけでは、就業調整の問題は解消しない。

 もちろん、社会保険への加入には、厚生年金によって将来の年金額が増えることや、健康保険の給付が充実するといったメリットがある。しかし従業員にとっては、将来の給付より毎月の手取り額の減少の方が実感しやすい。この点を企業が十分説明しなければ、働く時間を増やしたくないという反応が生じる可能性がある。

 106万円の壁が撤廃されたとはいえ、パート・アルバイト社員の働き控えは今後も続きそうである。          

 



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