■パート労働法に関する是正指導 Column No.3 | |
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■育児介護休業の規定例 Column No.4 | |
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■労災対応マニュアルのすすめ Column No.9 | |
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■タイムカードと社員申告時間の乖離 Column No.10 | |
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■特別条項付36協定の書き方 Column No.11 | |
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■労働法の基礎知識 Column No.13 | |
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■派遣労働における付随的業務 Column No.14 | |
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■事業場外労働~必要時間みなしの場合 Column No.16 | |
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■労働条件通知書を交付しているか Column No.17 | |
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■リスクアセスメントのすすめ Column No.20 | |
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■次世代育成支援対策推進法 Column No.21 | |
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■次世代法行動計画のポイント Column No.22 | |
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■社会保険料削減の方策 Column No.23 | |
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■派遣法の雇用努力義務と雇用申込み義務 Column No.24 | |
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■休日は24時間ではなく暦日 Column No.25 | |
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■特別条項付36協定の回数について Column No.26 | |
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■月200時間の残業と労基署の対応 Column No.27 | |
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■年次有給休暇の買取り Column No.28 | |
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■震災での交通機関マヒによる欠勤 Column No.29 | |
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■休業手当の使用者の責に帰すべき事由とは Column No.30 | |
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■非常災害時の時間外・休日労働の許可基準 Column No.31 | |
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■役員運転手の労働時間管理 Column No.32 | |
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■休日振替と代休の違い Column No.33 | |
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■休日振替と代休について応用編 Column No.34 | |
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■社員の転勤拒否 Column No.35 | |
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■懲戒規定適用のポイント Column No.36 | |
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日曜日を法定休日とするA社で、中途入社したばかりのBさんに6月5日(日)に休日労働をさせ、6月8日(水)に代休を取得してもらった。代休について、A社の就業規則では、「休日労働をさせた場合には代休を命ずることがある」という規定だけである。 翌月、Bさんが6月分の給与明細を確認したところ、6月5日の労働に対して休日割増手当が35%分しか支給されていないのに気づき、人事のC課長に照会をした。 Bさん:「あのー、6月分の休日手当なんですけど、35%しか支給されてないんですよ。これって135%じゃないんですか?」 C課長:「ああ、これね。Bさんは代休を取っただろう? だから100%分は支払う必要はないよ。代休を取っていなければ135%だけれど」 Bさん:「えっ、でも前の会社では、代休を取っても135%もらえてましたよ」 C課長:「それは、その会社がおかしいんじゃないか? いいかい、6月は22日の出勤日があって、君は22日出勤したんだよ。そのうちの1日は休日出勤だったから35%の割増をした。もし、135%なら、1日分余計に払うことになるじゃないか。それは、おかしいだろ?」 Bさん:「でも就業規則には、代休を無給にするとは書いてませんよ」 C課長:「そりゃ、働いていないんだから無給にするのが当然だからだよ。わかりきったことを書く必要はないだろ?」 Bさん:「はあ・・・でも、納得できないので労基署に聞いてみます」 C課長:「ああ、労基署でも労政事務所でも聞いてみてよ。これまでもこうやってきたし、うちの処理の仕方が絶対に正しいから」 と自信をもって答えた。 後日、労基署からBさんに135%を支払うようにとの達しがあった。 「そんな馬鹿な!働いてもいないのに、なぜ賃金を支払う必要があるの?」とC課長は憤然とした・・・。 C課長と同様な疑問を持つ方も多いだろうが、労基署の指摘は正しい。ポイントとなるのは、代休についての就業規則の規定である。 労働契約上、代休とは労働日の労働を使用者が一方的に免除するものであり、労働者が持っている賃金をもらう権利(=賃金債権)を失くすわけではないのだ。 つまり、労働者からすると、「この日(=代休日)は働かなくていいと言われたから、そうしただけで、何も賃金の減額を受け入れたわけではない」ということだ。いわば有給休暇のような存在なのである。 労働者の賃金債権を消滅させるには、労働契約上の何らかの根拠が必要となる。それが就業規則の規定なのである。 事例のようなリスクを避けるためには、就業規則にひとこと「代休は無給とする」の文言を入れておく必要があるのだ。 多くの企業では代休に賃金を支給していないと思うが、そのことを就業規則に明記しているだろうか。記載をしなければ本来無給とすることはできないことを認識しておいてほしい。 実際に請求をしてくる社員が出てくるケースは少ないだろうが、万一に備えて、トラブルの芽は摘み取っておくに越したことはない。 さて、これまでの話を別の観点から見てみよう。 それは、休日労働に対して、代休の取得・未取得にかかわらず無条件に135%を支給していないかということである。 代休を取得しているのに、135%を支給しているとすると、1日分余分な賃金を支払っていることになる。 もちろん、これを承知の上で、ルールとして運用しているのならば問題はないが、知らずにやっているのならムダなコストをかけているともいえる。 社員と話し合ったうえで、就業規則に代休が無給であることを明記し、取り扱いを改めてはいかがだろうか。 (2011年5月30日) | |
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■1ヶ月単位の変形労働時間制のポイント Column No.39 | |||||||||||
※カッコ内は特例措置対象事業場(週44時間)のもの | |||||||||||
■1ヶ月変形労働時間制に関する事例 Column No.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●事例2
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■1年単位の変形労働時間制のポイント① Column No.41 | |
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■1年単位の変形労働時間制のポイント② Column No.42 | |
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■途中休業したパートタイマーの休業手当 Column No.43 | |
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■派遣法改正はどうなったのか? Column No.44 | |
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■天災事変による派遣社員の休業 Column No.45 | ||
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■セクハラ・パワハラのリスク Column No.46 | |
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■諭旨解雇の規定の仕方 Column No.47 | |
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■傷病手当金支給中の社会保険料負担 Column No.48 | |
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■定年年齢の引き下げは可能か Column No.49 | |
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■休日の移動時間の取扱い Column No.50 | |
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