労働関係通達集

 人事労務管理の運用にあたっては、労働基準法をはじめとする労働諸法の遵守が求められます。ただ、法律や規則だけで、職場で発生するさまざまな事象に対応することは難しいため、具体的な運用基準として通達が重要視されています。

 通達とは、国(厚生労働省)が企業等への指導の実施機関である都道府県労働局や労働基準監督署向けに、法令の解釈の仕方や具体的な対応の仕方などを示したものです。法律ではありませんが、通達にしたがった取り扱いをすれば、企業としては違反を問われることはなくなります。

 法令だけではよくわからない、あるいは判断できないことも、具体的な対応が示されている通達を見ればピンポイントで解決できることがあります。しかし、通達の数は膨大であり、また、1つの通達にいろいろな内容が含まれていることもあるため、どこに何が書かれているかを調べるのは非常に困難なことも事実です。

 そこで、ここでは主要な通達について、具体的なテーマごとに体系的に整理をしました。各テーマについて、このような通達が出されているということです。ただし、すべて網羅しているわけではありませんので、その点はご了承ください。
 人事労務施策の導入や運用にあたって、疑問や問題が生じた際の参考にしていただければ幸いです。


【掲載にあたっての留意事項】

  • 旧かな遣いを新かな遣いに改めたこと、読みやすくするために見出しをゴシック等にしたこと以外は、基本的に原文のママです。
  • 段落番号・記号は原文のママを掲載しています。
  • 助言及び指導、暫定措置、経過措置等、掲載の必要性が低いと思われる箇所は省略しています。必要な場合は原通達をご覧ください。
  • ボリュームが多く、通達名で内容が特定できるものは通達名のみを掲載しています。リンクを貼っていますので、必要な場合は原通達をご覧ください。

1.労働基準関係
 (1)労働基準法

内容

通達番号

第1条 労働条件の原則

昭和22年9月13日発基第17号

第3条 均等待遇

昭和22年9月13日発基第17号

第4条 男女同一賃金の原則

昭和22年9月13日発基第17号

第5条 強制労働の禁止

昭和22年9月13日発基第17号

第6条 中間搾取の排除

昭和22年9月13日発基第17号

第7条 公民権行使の保障

昭和22年9月13日発基第17号

第9条 労働者

平成19年5月17日基発第0517002号

第10条 使用者

昭和22年9月13日発基第17号

第11条 賃金

昭和22年9月13日発基第17号

第12条 平均賃金

昭和22年9月13日発基第17号
平成22年4月12日基監発0412第1号
平成22年7月15日基発第0715第7号

第14条 労働契約期間

平成11年1月29日基発第45号
平成15年10月22日基発第1022001号
平成20年1月23日基発第0123005号

第15条 労働条件の明示

第16条 賠償予定の禁止

昭和22年9月13日発基第17号

第17条 前借金相殺の禁止

昭和22年9月13日発基第17号

第18条 強制貯金

昭和27年9月20日発基第675号
昭和52年1月7日基発第4号
平成8年2月16日基発第62号
平成9年1月16日基発第17号

第19条 解雇制限

昭和22年9月13日発基第17号

第20条 解雇の予告

昭和22年9月13日発基第17号

第22条 退職時等の証明

昭和22年9月13日発基第17号
平成11年1月29日基発第45号
平成15年10月22日基発第1022001号

第23条 金品の返還

昭和22年9月13日発基第17号

第24条 賃金の支払

昭和22年9月13日発基第17号
昭和27年9月20日発基第675号
昭和63年1月1日発基第1号

第26条 休業手当

第27条 出来高払制の保障給

昭和22年9月13日発基第17号

第32条 労働時間

昭和63年1月1日発基第1号
平成元年3月1日発基第92号
平成元年3月1日発基第93号
平成6年1月4日発基第1号
平成9年3月11日発基第143号
平成9年3月26日発基第201号

第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制

昭和63年1月1日発基第1号
平成11年1月29日基発第45号

第32条の3 フレックスタイム制

昭和63年1月1日基発第1号
平成9年3月31日基発第228号

第32条の4 1年単位の変形労働時間制

平成6年1月4日発基第1号
平成6年3月11日発基第132号
平成11年1月29日基発第45号

第32条の5  1週間単位の変形労働時間制

昭和63年1月1日発基第1号

第33条  災害等の場合の時間外労働等

昭和22年9月13日発基第17号

第34条 休憩

昭和22年9月13日発基第17号
平成11年1月29日基発第45号

第36条 時間外及び休日の労働

昭和27年9月20日発基第675号
昭和46年9月27日基発第665号
昭和53年11月20日基発第642号
平成11年1月29日基発第45号
平成21年10月5日基発1005第1号

第37条 時間外、休日および深夜の割増賃金

昭和22年9月13日発基第17号
平成6年1月4日基発第1号
平成21年10月5日基発1005第1号
平成21年10月5日基発1005第1号

第38条の2 事業場外労働

昭和63年1月1日発基第1号

第38条の3 裁量労働

昭和63年1月1日発基第1号
平成6年1月4日基発第1号
平成9年2月14日基発第93号
平成11年1月29日基発第45号
平成15年10月22日基発第1022001号
平成15年10月22日基発第1022004号
平成19年4月2日基監発第0402001号

第39条 年次有給休暇

第41条 労働時間等に関する規定の適用除外

昭和22年9月13日発基第17号

第57条 年少者の証明書

昭和50年2月17日発基第83号婦発第40号

第60条 年少者の労働時間及び休日

平成6年1月4日基発第1号

第61条 年少者の深夜業

平成16年11月22日基発第1122001号

第65条 産前産後

昭和22年9月13日発基第17号

第77条 障害補償

平成23年2月1日基発第201001号

第89条 就業規則の作成及び届出の義務

平成15年10月22日基発第1022001号
平成25年4月4日基発0404第1号

第91条 制裁規定の制限

昭和22年9月13日発基第17号

第104条 監督機関に対する申告

平成23年12月28日基発第1228005号

第106条 法令等の周知義務

平成9年10月20日基発第680号


(2)その他労働基準関係

内容

通達番号

育児介護休業平成3年12月20日基発第712号
派遣労働者 平成21年3月31日基発第0331010号
短時間労働者 平成20年2月15日基発第0215004号
介護労働者 平成16年8月27日基発第0827001号
平成21年4月1日基発第0401005号
過重労働 平成14年2月12日基発第0212001号
平成20年3月7日基発第0307006号
賃金不払い 平成15年5月23日基発第0523003号
平成15年5月23日基発第0523004号
在宅勤務 平成16年3月5日基発第0305003号
技能実習生 平成22年2月8日基発0208第2号
看護師等労働者平成23年6月17日基発0617第2号