労働関係通達集 |
人事労務管理の運用にあたっては、労働基準法をはじめとする労働諸法の遵守が求められます。ただ、法律や規則だけで、職場で発生するさまざまな事象に対応することは難しいため、具体的な運用基準として通達が重要視されています。
通達とは、国(厚生労働省)が企業等への指導の実施機関である都道府県労働局や労働基準監督署向けに、法令の解釈の仕方や具体的な対応の仕方などを示したものです。法律ではありませんが、通達にしたがった取り扱いをすれば、企業としては違反を問われることはなくなります。
法令だけではよくわからない、あるいは判断できないことも、具体的な対応が示されている通達を見ればピンポイントで解決できることがあります。しかし、通達の数は膨大であり、また、1つの通達にいろいろな内容が含まれていることもあるため、どこに何が書かれているかを調べるのは非常に困難なことも事実です。
そこで、ここでは主要な通達について、具体的なテーマごとに体系的に整理をしました。各テーマについて、このような通達が出されているということです。ただし、すべて網羅しているわけではありませんので、その点はご了承ください。
人事労務施策の導入や運用にあたって、疑問や問題が生じた際の参考にしていただければ幸いです。
【掲載にあたっての留意事項】
|
1.労働基準関係
(1)労働基準法
内容 | 通達番号 | |
第1条 労働条件の原則 | ||
第3条 均等待遇 | ||
第4条 男女同一賃金の原則 | ||
第5条 強制労働の禁止 | ||
第6条 中間搾取の排除 | ||
第7条 公民権行使の保障 | ||
第9条 労働者 | ||
第10条 使用者 | ||
第11条 賃金 | ||
第12条 平均賃金 | ||
第14条 労働契約期間 | ||
第15条 労働条件の明示 | ||
第16条 賠償予定の禁止 | ||
第17条 前借金相殺の禁止 | ||
第18条 強制貯金 | 昭和27年9月20日発基第675号 | |
第19条 解雇制限 | ||
第20条 解雇の予告 | ||
第22条 退職時等の証明 | ||
第23条 金品の返還 | ||
第24条 賃金の支払 | ||
第26条 休業手当 | ||
第27条 出来高払制の保障給 | ||
第32条 労働時間 | 昭和63年1月1日発基第1号 | |
第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制 | ||
第32条の3 フレックスタイム制 | ||
第32条の4 1年単位の変形労働時間制 | ||
第32条の5 1週間単位の変形労働時間制 | ||
第33条 災害等の場合の時間外労働等 | ||
第34条 休憩 | ||
第36条 時間外及び休日の労働 | 昭和27年9月20日発基第675号 | |
第37条 時間外、休日および深夜の割増賃金 | 昭和22年9月13日発基第17号 | |
第38条の2 事業場外労働 | ||
第38条の3 裁量労働 | 昭和63年1月1日発基第1号 | |
第39条 年次有給休暇 | ||
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外 | ||
第57条 年少者の証明書 | ||
第60条 年少者の労働時間及び休日 | ||
第61条 年少者の深夜業 | ||
第65条 産前産後 | ||
第77条 障害補償 | ||
第89条 就業規則の作成及び届出の義務 | 平成15年10月22日基発第1022001号 平成25年4月4日基発0404第1号 | |
第91条 制裁規定の制限 | 昭和22年9月13日発基第17号 | |
第104条 監督機関に対する申告 | 平成23年12月28日基発第1228005号 | |
第106条 法令等の周知義務 |
(2)その他労働基準関係
内容 | 通達番号 |
育児介護休業 | 平成3年12月20日基発第712号 |
派遣労働者 | 平成21年3月31日基発第0331010号 |
短時間労働者 | 平成20年2月15日基発第0215004号 |
介護労働者 | 平成16年8月27日基発第0827001号 平成21年4月1日基発第0401005号 |
過重労働 | 平成14年2月12日基発第0212001号 平成20年3月7日基発第0307006号 |
賃金不払い | 平成15年5月23日基発第0523003号 平成15年5月23日基発第0523004号 |
在宅勤務 | 平成16年3月5日基発第0305003号 |
技能実習生 | 平成22年2月8日基発0208第2号 |
看護師等労働者 | 平成23年6月17日基発0617第2号 |