労働基準法関係通達 |
第1条 労働条件の原則
第3条 均等待遇
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
「信条」とは特定の宗教的若しくは政治的信念をいい、「社会的身分」とは生来の身分例えば部落出身者の如きものをいうこと。 | |||
第4条 男女同一賃金の原則
第5条 強制労働の禁止
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
(一) 強制労働は我が国の労働関係に残存する封建的遺制の代表的なものであり自然犯に類するものであるので、本条の違反については当初から特にその監督取締を厳格に行うこと。 (二) 「不当に拘束する手段」とは法に例示するもの以外に例えば法第一六条第一七条第一八条等もこれに該当するが、就業規則に社会通念上認められる懲戒罰を規定する如きは「不当」とは認めないこと。 | |||
第6条 中間搾取の排除
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
(一) 「法律に基いて許される場合」とは職業紹介法及びその委任命令に基く場合をいうこと。 (二) 本条は繰込手当を受ける納屋頭の如き労働関係の存続に関係するものを含む趣旨であること。 | |||
第7条 公民権行使の保障
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
本条の保障する時間は、衆議院議員その他の選挙権被選挙権を行使し、又は衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員等法令に根拠を有する公の職務を執行するものに限り訴権その他はこれを含まない趣旨であること。 | |||
第9条 労働者
第10条 使用者
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいい、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与えられているか否かによるが、かかる権限が与えられて居らず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とはみなされないこと。 | |||
第11条 賃金
第12条 平均賃金
第14条 契約期間等
第15条 労働条件の明示
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
(一) 規則第五条第一号の「従事すべき業務」を明示するについては、具体的且つ詳細に明示すること。但し将来従事せしめるべき業務を合せ網羅的に明示することは差支えないこと。 (二) 本条第三項「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費を含むこと。 | |||
第16条 賠償予定の禁止
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。 | |||
第17条 前借金相殺の禁止
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
(一) 弁済期の繰上げで明かに身分的拘束を伴わないものは労働することを条件とする債権には含まれないこと。 (二) 労働者が使用者から人的信用に基く貸借として金融を受ける必要がある場合には、賃金と相殺せず労働者の自由意志に基く弁済によらしめること。 | |||
第18条 強制貯金
第19条 解雇制限
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
「事業の継続が不可能となった場合」とは、事業の全部又は大部分の継続が不可能となった場合をいうものであること。 | |||
第20条 解雇の予告
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者の故意過失又はこれと同視すべき事由であるが、労働者の継続勤務年限、勤務状況等を考慮して、綜合的に判断すること。 | |||
第22条 退職時等の証明
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
本条第三項は、所謂ブラツクリストの回覧の如き予め計画的に就業を妨げることを禁止する趣旨であるから、事前の申し合せに基かず個々具体的の照合に対して回答することは差し支えないこと。 | |||
第23条 金品の返還
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
本条第一項及び第二項の「権利者」とは、一般債権者を含まないこと。 | |||
第24条 賃金の支払
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないものを云うこと。定期的に支給され、且その支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと。 従って、かかるもので施行規則第八条に該当しないものは、法第二四条第二項の規定により毎月支払われなければならないこと。 | |||
第26条 休業手当
第27条 出来高払制の保障給
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
本条は労働者の責にもとづかない事由によって、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるように指導すること。 | |||
第32条 労働時間
第32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制
第32条の3 フレックスタイム制
平成9年3月31日基発第228号 | |||
「フレックスタイム制における時間外労働となる時間の計算方法の取扱いについて」 | |||
第32条の4 1年単位の変形労働時間制
第32条の5 1週間単位の変形労働時間制
第33条 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
昭和27年9月20日発基第675号 | |||
本条は、非常災害の場合には、その必要の限度において時間外労働のみでなく休日労働をもさせることができることを明文化したものであること。 | |||
第34条 休憩
第36条 時間外及び休日の労働
昭和53年11月20日基発第642号 | |||
「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の施行について(時間外労働又は休日労働に関する協定の届出様式の一部改正の経緯・趣旨・内容・その他留意点等)」 | |||
第37条 時間外、休日および深夜の割増賃金
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
家族手当、通勤手当及び規則第二一条に掲げる別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質によって取り扱うこと。 | |||
第38条の2 事業場外労働
第38条の3 裁量労働
第39条 年次有給休暇
第41条 労働時間等に関する規定の適用除外
第57条 年少者の証明書
第60条 年少者の労働時間及び休日
第61条 年少者の深夜業
平成16年11月22日基発第1122001号/16文科初第827号/ | |||
「労働基準法第61条第5項の規定により読み替えられた同条第2項に規定する厚生労働大臣が必要であると認める場合及び期間について」 | |||
第65条 産前産後
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
第六五条第三項は原則として女子が請求した業務に転換させる趣旨であること。 | |||
第77条 障害補償
第89条 作成及び届出の義務
第91条 制裁規定の制限
昭和22年9月13日発基第17号 | |||
就業規則に定めるの制裁は減給に限定されるものでなく、その他譴責出動停止即時解雇等も制裁の原因たる事案が公序良俗に反しない限り禁止する趣旨でないこと。 | |||
第104条 監督機関に対する申告
第106条 法令等の周知義務