2023年度がスタートした。年度初めは法令等が新たに施行される時期でもある。
厚生労働省のHPに、2023年4月に改正される主な制度が示されている。このうち、雇用・労働関係で主なものは以下の4つである。
1.中小企業の月60時間超時間外労働の割増賃金率の引上げ(25%以上→50%以上)
大企業は2010年に施行済みであったが、今年4月から中小企業にも適用となる。大企業のように効率化投資もできず、また、人手も不足しがちな中小企業では、労働時間削減が進まないところも多い。といって、60時間超の労働についてサービス残業を強いるようなことはあってはならず、長時間労働が常態化している企業にとって、この変更は結構深刻な問題である。
2.賃金のデジタル払い制度の開始
社員の給与を、銀行や証券会社の口座以外に資金移動業者の口座にも振り込めるようになった。といっても、取り扱いのできる資金移動業者の審査はこれからで、実際に利用できるようになるのは、早くても夏以降の見込みである。今日(4月2日)の日経新聞によると、PayPayが既に申請をし、他に7社が申請を検討しているとのことだ。
3.大規模企業の男性労働者の育児休業取得状況の公表義務化
対象は常時雇用労働者が1,000人超の企業である。公表する年度の直前の年度の取得率(育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数)を公表することになる(分子に育児目的休暇利用者数を含めてもよい)。公表の時期は、2023年3月決算の会社であれば、2023年6月までとなる。公表方法は、自社のHP等でもよいが、厚労省は自省で運営するサイト「両立支援のひろば」での公表を勧めている。
4.雇用保険料率の変更
失業等給付に係る雇用保険料率が労使とも0.1%アップする。一般の事業は0.5%から0.6%となる。昨年10月に0.3%から0.5%に引き上げられており、半年間で倍となった。コロナ禍で失業率が高まり、雇用保険財政が相当傷んだということだ。
料率が低いのでそれほど影響はないと思えるが、給与30万円の人で1年前と比べて1万円超(30万円×0.3%×12=10,800円)の負担増となり、痛いといえば痛い。もっとも、失業率は低下傾向にあることから、来年度にも保険料率の引き下げがあるかもしれない。
以上、大きな改正が続いた近年の中では、小規模な変更に留まるものが多いといえそうだ。
厚労省関係以外で言えば、公務員の定年年齢の引き上げがある。2023年度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げられる。今年度60歳になる職員は、2024年度で61歳定年となる。民間企業への影響を考えれば、これが一番大きなトピックスといえるかもしれない。