2018/11/12
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高度プロフェッショナル制度の対象業務 |
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一定要件を満たす労働者を労働時間規制から外す高度プロフェッショナル制度では、具体的な対象業務がどうなるか注目されている。これに関し、10月31日に厚生労働省で開催された「第148回労働政策審議会労働条件分科会」で素案が示された。 対象業務自体は、これまで出ていたものと変わりなく、以下の5業務である。 (1)金融商品の開発業務 (2)金融商品のディーリング業務 (3)アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務) (4)コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務) (5)研究開発業務 素案のポイントは、それぞれについて、<対象になり得ると考えられる業務><対象にならないと考えられる業務>が列挙されている点である。 たとえば、(5)の研究開発業務では、<対象になり得ると考えられる業務>として、 ・新たな技術の開発、新たな技術を導入して行う管理方法の構築、新素材や新型モデル・サービスの開発等の業務 <対象にならないと考えられる業務>として、 ・作業工程、作業手順等の日々のスケジュールが使用者からの指示により定められ、そのスケジュールに従わなければならない業務 ・既存の商品やサービスにとどまり、技術的改善を伴わない業務 が挙げられている。 これらを見て、問題と思われるのは次の3点だ。 1つ目は、区分の仕方にグレーなものがあること。たとえば、(1)金融商品の開発業務では、「金融サービスの企画立案又は構築の業務」は対象外とされているが、金融商品の開発とどう違うのか線引きは難しいだろう。 2つ目は、内容自体がよくわからない、あるいは実際に存在するかわからない業務。たとえば、(4)コンサルタントの業務に「専ら時間配分を顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務」とあるが、法人相手(個人顧客は対象外とされている)にそのような相談業務に携わる労働者など存在するのかと思える。どういった業務を想定しているのだろうか? 3つ目は、対象業務と非対象業務の両方を担当する場合で、実際にこのようなケースは多いと思う。たとえば、研究開発業務の一部には、細かなスケジュールが指示されるものもあるだろうし、既存商品に留まるものが含まれる場合もあるだろう。派遣労働の付随的業務の扱いのように、非対象業務を1割以下とするなどの基準を設けるのか。 分科会でどのような議論が行われたかは不明だが、このような問題も指摘されたのではないかと思う。具体的な対象業務は省令で定めることになっており、今後、どのような形で確定するか注目しておきたい。 もっとも、高プロ制度の適用には1075万円という年収要件もある。これにより大半の労働者は除外されるはずだ。企業にとって対象業務がどうなるかは、実務的にあまり関心のないことなのかもしれない。 過去記事は⇒ミニコラムもご参照ください。 お問い合わせは⇒お問い合わせフォームをご利用ください。 |
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