2022/7/17
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男女賃金差異の算出方法 |
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7月8日、厚生労働省が女性活躍推進法の省令・告示を改正し、同日施行した。これにより、女性の活躍に関する情報公表項目に「男女の賃金の差異」が追加されることとなり、大企業(301人以上)に、次の事業年度の開始日から概ね3か月以内に、直近の男女の賃金の差異の実績を公表することが義務付けられた。
人員数の数え方については、以下の点が重要としている。 ・男女で異なる数え方をしない ・初回の公表以降、将来に向かって一貫性ある方法を採用する ・人員数の数え方を変更する必要が生じた場合は、人員数の数え方を変更した旨及び変更した理由を明らかにする さらに、人員数の数え方の一方法とし、事業年度の期首から期末までの12か月の特定の日(給与支払日、月の末日その他)の労働者の人数の平均を用いることが考えられるとし、月ごとの年間平均を推奨している。 具体的な計算の仕方は、別の「男女の賃金の差異の算出方法等について」という資料に示されており、参考となるだろう。 折しも2021年のジェンダーギャップ指数が明らかになったところで、日本は総合で116位と前年の120位よりは向上したものの、経済分野は121位(前年117位)に低迷している。今般の差異公表の義務づけが、少しでも改善に役立つことを願う。 にほんブログ村に参加しています。 |
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