2021/3/7
|
||
70歳就業機会確保措置の業務委託の頻度 |
||
70歳までの就業機会確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が4月1日施行される。
就業機会確保措置は、「定年年齢の引上げ」等の5つの選択肢から選ぶことになるが、その1つに「継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」がある。社員ではなく、いわばフリーランサーとして働いてもらうという選択である。コロナ禍でリモートワークが普及するなか、労使双方に結構なニーズがあるのでは、と思っている。 業務委託を検討する際、もっとも気になるのは、どの程度の仕事量を依頼するか、あるいはどのように仕事量を定めるかという「委託の頻度」の問題だろう。企業にとっては支払金額、労働者にとっては収入に直結するからだ。企業は業務の繁閑や労働者の能力に応じて柔軟に発注したい一方で、労働者は安定的な受注を望むはずだ。 今般の70歳就業機会確保措置で業務委託制度を導入するには、「創業支援等措置の実施に関する計画」を作成し、過半数労働組合等の同意を得なければならない。計画の記載事項として12項目が定められており、その中に「④契約を締結する頻度に関する事項」がある。 どのような内容にすればよいか、厚生労働省の「創業支援等措置の実施に関する計画の記載例等について」というパンフレットの記載例を見てみよう。
記載にあたっては、「本制度を利用して就業する高年齢者全体に対して企業として発注を行う頻度の総量を定めるほか、個々の高年齢者に対して個別の発注を行う頻度を定めることもでき」、その場合は、「個々の高年齢者との間で締結する基本契約において、予定される個別の発注を行う頻度の範囲を盛り込み、個々の高年齢者に対して示すことが望ましい」としている。 また、留意点として、 ・頻度に具体的な基準はないが、個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、個々の業務の内容・難易度や業務量等を考慮し、できるだけ過大又は過小にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結する必要がある。 ・やむをえない事情等により、本計画で定めた頻度の範囲を大きく逸脱する場合は、制度の対象となる高年齢者の理解を適切に得るように努める。 ・必要に応じて実態に沿った頻度となるように計画の見直しを行う。 と示している。ただ、これだけでは抽象的であまりピンと来ない。厚労省の別の資料「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」を見ると、次のQAがある。
内容としてはパンフレットとほぼ同じだが、パンフにない文言として、下線部分に注目してほしい。この見解によれば、企業は細かな規制に縛られることなく、柔軟な対応ができそうである。もちろん、企業が一方的に都合のよいルールを作ってよいというわけではなく、あくまで労使間の話し合いの下でということだ。 社員への業務委託という形態は、70歳就業機会確保措置としてだけでなく、今後有望な働き方の1つとなるだろう。この機会に独立心旺盛な高齢労働者と業務委託契約をしてみて、ノウハウを蓄積するというのも有効な選択だと思う。 にほんブログ村に参加しています。 |
|