2020/11/15

70歳雇用Q&A~その2

 70歳雇用に関する厚労省のQ&Aの続きである。今回は各論にあたる以下のテーマのうち、実務上重要そうなものをピックアップしていこう。
 
3.65 歳以上継続雇用制度の導入
4.創業支援等措置の導入
5.創業支援等措置の労使合意

⑭65歳以上継続雇用制度による継続雇用先として、例えば派遣会社も認められるか?

⇒ 改正法の趣旨が「希望する高年齢者が70歳まで働ける環境の整備」であることを踏まえれば、いわゆる常用型派遣のように雇用が確保されているものは認められるが、登録型派遣のように継続的な雇用機会が確保されていると言えないものは認められない。したがって、65歳以上継続雇用制度による継続雇用先としては、派遣会社であっても認められる場合がある。

 常用型派遣であれば、継続雇用先として派遣会社であっても認められるということだ。ただ、登録型派遣であっても事実上雇用が確保されていればよいと考えられる。現在の60歳定年再雇用においても、子会社の派遣会社に登録してもらって親会社で働いてもらうケースがあるが、このような仕組みは問題ないだろう。

⑯創業支援等措置の契約については、1度に5年間分の契約を締結するのではなく、例えば1年分の契約を複数回繰り返し締結することにより、高年齢者の継続的な就業を確保することも可能か? その場合、どのような契約であれば「継続的に」と認められるのか?
 
⇒ 創業支援等措置の契約期間については、創業支援等措置の実施計画の記載事項である「契約に基づいて高年齢者が従事する業務の内容」及び「契約を締結する頻度に関する事項」に盛り込む必要がある。1回あたりの契約内容・頻度については、個々の高年齢者の希望を踏まえつつ、個々の業務の内容・難易度や業務量等を考慮し、できるだけ過大又は過小にならないよう適切な業務量や頻度による契約を締結することに留意しつつ労使で合意することとなるが、改正法の趣旨が「希望する高年齢者が 70 歳まで働ける環境の整備」であることを踏まえれば、年齢のみを理由として 70 歳未満で契約を結ばないような制度は適当ではない。したがって、「継続的に」契約を締結していると認められる条件は、
①70 歳を下回る上限年齢が設定されていないこと
②70 歳までは、原則として契約が更新されること(ただし、能力や健康状態など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められる。)
と考えられるが、個別の事例に応じて具体的に判断される。

 創業支援等措置の契約は、継続的な契約締結が認められるのならば1年契約でも可ということだ。「原則として契約が更新されること」が条件の1つとなるが、能力や健康状態など年齢以外の理由により更新しないことができる。その判断は、雇用の場合と同様の慎重さが求められるのか、それとも、ある程度企業の裁量に任せられるのかは定かでないが、改正法の趣旨からすると、おそらく前者に近い扱いとなるのだろう。つまり、業務委託契約といっても、企業側からそう簡単に契約解除はできないものになると想定される。

⑰指針において、「雇用時における業務と、内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせることは、法の趣旨に反する」と記載されているが、業務内容が雇用時と同様であることだけをもって、創業支援等措置として不適切と判断されるのか?
 
⇒ 業務内容が雇用時と同様であることだけをもって、創業支援等措置として法律の趣旨に反するものとはならない。ただし、業務内容が雇用時と同様で、かつ、働き方(勤務時間・頻度、責任の程度等)も雇用時と同様である場合には、雇用の選択肢(定年の引き上げ・廃止、継続雇用制度)により70歳までの就業確保を行うべきであり、雇用によらない選択肢(創業支援等措置)として行うことは法律の趣旨に反することとなる。

 業務委託にしたほうが経営環境の変化に柔軟に対応できるので、企業としては業務委託へのインセンティブが働くが、その濫用を防ぐための措置と考えられる。まったく同じ、仕事内容、仕事のさせ方での業務委託はNGということだ。実際にこのようなケースは多く出てくると思われ、今後議論を呼びそうだ。

㉑事業主が創業支援等措置を講じる場合の労使合意は、事業場単位で得なければならないのか?

⇒ 過半数労働組合等との同意は、基本的に事業所単位で行われることを想定しているが、①企業単位で継続雇用制度を運用している ②事業所ごとの過半数労働組合等のすべてが内容に同意している(又は、すべてが労使協定の労側当事者として加わっている等)場合まで、企業単位で労使協定を結ぶことを排除する趣旨ではない。

 実際には、大半の企業で企業単位での措置となることが予想される。

㉒創業支援等措置の実施計画において、12の項目が列挙されているが、労使合意していれば12項目すべてを定めなくても良いのか?

⇒ 創業支援等措置について過半数労働組合等の同意を得る際には、原則として、実施計画に全ての記載事項を記載する必要がある。ただし、⑪の事項は、業務委託契約を締結する措置を講ずる場合および自社が実施する社会貢献事業に従事する措置を講ずる場合には、記載する必要はない。また、⑫の事項は、措置の対象者全員に適用される定めをしない場合には、記載する必要はない。  

 創業支援等措置の実施計画の記載事項とは下記のものである。
 
①高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
②高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
③高年齢者に支払う金銭に関する事項
④契約を締結する頻度に関する事項
⑤契約に係る納品に関する事項
⑥契約の変更に関する事項
⑦契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。)
⑧諸経費の取扱いに関する事項
⑨安全及び衛生に関する事項
⑩災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑪社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項
⑫創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 回答を逆に言えば、①~⑩は絶対的記載事項となる。どのような内容にすべきか悩むが、いずれ厚労省からひな形が出されるのではないかと思う。
 
㉔業務委託契約において、事前に定めた基準を満たす成果物が納品されない場合でも、契約は継続しないといけないのか?

⇒ 創業支援等措置の実施に関する計画においては、「契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。)」を記載することとされている。計画で定めた事由に該当する場合には、契約を継続しないことができる。
 
  これは当然のことだろう。もし、継続しないといけないのではあれば、企業は業務委託契約など結ばなくなる。

 今回の措置は努力義務ということもあり、中小企業も猶予されない。施行まで4ヵ月程度しかないが未対応の企業が多いはずだ。とりあえず形式的に作成しておくのもよいが、実際に65歳以上となる対象者がいる場合は、いい加減なものを作ると困ることになるので注意が必要である。    
 

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