2020/11/15
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70歳雇用Q&A~その2 |
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70歳雇用に関する厚労省のQ&Aの続きである。今回は各論にあたる以下のテーマのうち、実務上重要そうなものをピックアップしていこう。 3.65 歳以上継続雇用制度の導入 4.創業支援等措置の導入 5.創業支援等措置の労使合意
常用型派遣であれば、継続雇用先として派遣会社であっても認められるということだ。ただ、登録型派遣であっても事実上雇用が確保されていればよいと考えられる。現在の60歳定年再雇用においても、子会社の派遣会社に登録してもらって親会社で働いてもらうケースがあるが、このような仕組みは問題ないだろう。
創業支援等措置の契約は、継続的な契約締結が認められるのならば1年契約でも可ということだ。「原則として契約が更新されること」が条件の1つとなるが、能力や健康状態など年齢以外の理由により更新しないことができる。その判断は、雇用の場合と同様の慎重さが求められるのか、それとも、ある程度企業の裁量に任せられるのかは定かでないが、改正法の趣旨からすると、おそらく前者に近い扱いとなるのだろう。つまり、業務委託契約といっても、企業側からそう簡単に契約解除はできないものになると想定される。
業務委託にしたほうが経営環境の変化に柔軟に対応できるので、企業としては業務委託へのインセンティブが働くが、その濫用を防ぐための措置と考えられる。まったく同じ、仕事内容、仕事のさせ方での業務委託はNGということだ。実際にこのようなケースは多く出てくると思われ、今後議論を呼びそうだ。
実際には、大半の企業で企業単位での措置となることが予想される。
創業支援等措置の実施計画の記載事項とは下記のものである。 ①高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由 ②高年齢者が従事する業務の内容に関する事項 ③高年齢者に支払う金銭に関する事項 ④契約を締結する頻度に関する事項 ⑤契約に係る納品に関する事項 ⑥契約の変更に関する事項 ⑦契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む。) ⑧諸経費の取扱いに関する事項 ⑨安全及び衛生に関する事項 ⑩災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 ⑪社会貢献事業を実施する法人その他の団体に関する事項 ⑫創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 回答を逆に言えば、①~⑩は絶対的記載事項となる。どのような内容にすべきか悩むが、いずれ厚労省からひな形が出されるのではないかと思う。
これは当然のことだろう。もし、継続しないといけないのではあれば、企業は業務委託契約など結ばなくなる。 今回の措置は努力義務ということもあり、中小企業も猶予されない。施行まで4ヵ月程度しかないが未対応の企業が多いはずだ。とりあえず形式的に作成しておくのもよいが、実際に65歳以上となる対象者がいる場合は、いい加減なものを作ると困ることになるので注意が必要である。 にほんブログ村に参加しています。
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