2020/11/8
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70歳雇用Q&A~その1 |
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2021年4月に70歳までの就業機会確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が施行される。コロナ騒動に気を取られているが施行まで4か月ちょっとである。未対応の企業はそろそろ検討を始めなければならない。 これに関し、10月30日に厚生労働省からQ&Aが公表された。QAは、高年齢者就業確保措置について次の5テーマに分け、全部で25の質問を設けている。このうち、1・2が総論、3~5が各論といえる。 1.高年齢者就業確保措置 2.対象者基準 3.65 歳以上継続雇用制度の導入 4.創業支援等措置の導入 5.創業支援等措置の労使合意 ちなみに高年齢者就業確保措置とは次のいずれかの措置である。 ①70歳までの定年引き上げ ②定年廃止 ③70歳までの継続雇用制度の導入 ④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業 ①~③が雇用による措置、④⑤は雇用によらない措置(創業支援等措置)となる。 今回は、1・2の「総論」の中で特に実務に役立ちそうなものを見てみよう。内容は適宜短縮・修正を加えている。なお、番号はQAに示されたものである。
必ずしも70歳雇用に縛られる必要はないとのことである。とりあえず可能な範囲で制度をつくればよいというのは、企業にとっては負担が軽減しそうだ。
ここでは、制度作成に伴い、就業規則を変更する必要があることを押さえておきたい。
社員数の少ない中小企業や創業間もない企業では、当該ケースは多いだろう。必要最低限のものを整備しておくという選択でもよいかもしれない。
契約の更新や解除の事由を定めることは可能であり、その場合は、就業規則または創業支援等実施計画に記載することになる。なお、期待する成果物の納品がないときは契約解除できるかという質問が㉔にある。これについては次回扱うことにする。
合理性のあるタイミングであればよいということだろう。ただ、たとえば、5年前の60歳時点で決めてもらい、原則変更不可といった取り扱いは無理があるかもしれない。
雇用型が労働諸法令に基づいて決定すべきなのは当然のこととして、ポイントなるのは業務委託など雇用によらない場合の報酬をどうするかだろう。企業からすると、これまでの賃金を時給換算したものでよいと判断するかもしれないが、業務委託の場合は社会保険料などの負担がなくなるので、その分を上乗せすべきという考え方も出てくる。この点は、今後の課題となるはずだ。
対象者の基準は、実務的に大きな焦点となるはずだ。努力義務なので、労使間の協議である程度自由に決められるものの、『会社が必要と認めた者に限る』や『上司の推薦がある者に限る』などは、「基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある」ので認められないと、実際にありそうな文言を使用しないよう釘を刺している。 以上、「総論」に関するQAの主要部分を確認してみた。次回は、「各論」部分をまとめてみたい。 にほんブログ村に参加しています。
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