2018/9/24
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年休時季指定義務化に伴う基準日の取扱い |
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2019年4月から、すべての企業で、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの年5日分について、会社が時季を指定し取得させることとなった。 労基法では、入社後6ヵ月勤務し、8割以上出勤した労働者に年休の権利を付与することになっているが、多くの企業は、その付与日(基準日)を労働者ごとに設定するのではなく、年1日あるいは2日、一定の日(たとえば4月1日)に統一しているはずである。そうすると、労働者によっては、1つの権利期間が終わらないうちに、次の期間が到来し、年5日の指定義務をどうするかという問題が生じる。 そういったケースへの対応の仕方が厚生労働省から示されたので、以下、内容を見てみよう。
法定基準よりも前倒しで付与した場合である。たとえば、入社時点で10日与えたならば、入社日から「5日」の指定義務が発生するということである。
先に例示したケースである。典型的な例として、4月1日入社した社員が10月1日に10日間、翌年4月1日に11日の権利が付与されるとすると、10月1日から翌々年の3月31日(18ヶ月)までの間に、5日÷12×18=7.5日以上指定すればよいということだ。 あくまで「認められる」ということなので、10月1日から翌年の3月31日までに、5日を指定するのは問題ないはずだ。一方で、5日÷12×6=2.5日という計算をして、2.5日以上を指定するという取り扱いは不可となるだろう。
これは当然の取扱いであり、特に問題はないだろう。法の定め通りに運用するということである。
4月1日入社した社員がその時点で5日、7月1日にさらに5日付与されたとすると、「5日」の指定義務が生じるのは7月1日からの1年間になるということである。このとき、4月1日から6月30日までの間に2日を自主的に取得していれば、その分を差し引いた「3日」の指定義務でよいということだ。 今回の厚労省の例示により、年休基準日を統一している際の問題は解消できると思う。以前のコラムでも指摘したが、今般の義務化では基準日を統一しないと管理が煩雑となる。もし、統一をしていないのなら、この機会に統一を進めるべきと考える。 過去記事は⇒ミニコラムもご参照ください。 お問い合わせは⇒お問い合わせフォームをご利用ください。 |
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