2018/9/17

新たな特別条項の届出様式と書き方

 
 
先般、働き方改革法案成立に伴う改正労働基準法施行規則が公表された。
 その中(第16条・P16)に、36協定特別条項の届出様式があった。これまで特別条項について届出様式は定められておらず、企業側で任意の様式を作成していたが、今般、正式に“法制化”したことで正式な様式が制定されたとみられる。

  様式の書き方は、裏面に「記載心得」として記されている(余談だがこの前時代的な言い回しは何とかならないものか‥‥)。以前も通達(平成11年1月29日・基発第45号)で示されていたが、きちんとフォーマット化されたこともあって、わかりやすくなっている。どのようになったか、項目ごとに確認してみよう。

●「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」欄
 「具体的に記入すること」が求められており、「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」等は認められないとしている。これについては前通達も同様の記述があり、これを踏襲しているようだ。

●「業務の種類」「労働者数(満18 歳以上の者)」
 「業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならない」とあり、単に「製造業務」「営業業務」などでは不可となる可能性もある。

●1日の「延長することができる時間数」欄
 協定を定めた場合の任意であり、実際に定めをする企業はあまりないと思う。

●1ヶ月の「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」欄
 注意点は以下の3つ。
①休日労働時間数も加えなければならないこと(これまでの特別条項は時間外労働だけを対象としていた)
②法定労働時間を超える時間数であること。なお、所定労働時間を超える時間数も協定した場合は、任意の記入欄に記載することになる。
③2つを合わせて100時間未満としなければならないこと。1ヶ月100時間未満というのは働き方改革法の目玉の1つである。

●1年の「延長することができる時間数」
 対象は法定時間外労働だけであり(休日労働は含まない)、年間720時間以内としなければならない。これも働き方改革法のポイントである。
 なお、1ヶ月、1年ともに、従前と同じく「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」を示す必要がある。

●「限度時間を超えて労働させることができる回数」欄
 6回以内を記入する。

●「限度時間を超えて労働させる場合における手続」欄
 「協議」、「通告」等具体的な内容を記入する。
 前通達では、「労使当事者間においてとられた所定の手続の時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること」とより詳細な説明があった。この点は改めて、別の通達等で示されるのかもしれない。

●「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」欄
 今般、新たに記載が必要となった項目である。
①労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること
②労働基準法第37 条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること
 など、①~⑩の中から選択し、さらにその具体的内容を示す。当然、選択肢の記述と同じでは具体的内容と言えないので、時間や回数などを具体化して記入する必要があるだろう。

 以上、届出様式の内容・書き方を確認してみた。これにより、改正後の特別条項の締結に必要な事項も整理できたのではないかと思う。
 

 過去記事は⇒ミニコラムもご参照ください。
 お問い合わせは⇒お問い合わせフォームをご利用ください。