2023/6/4

副業の労働時間の通算

 副業をすると、本業と合わせて1日の労働時間を通算することになっている。

 その根拠は、労働基準法第38条に「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」とある中、その解釈通達で、「事業場を異にする場合とは事業主を異にする場合をも含む(昭和23年5月14日基発第769号)」とされているからだ。この考え方は、政府が副業・兼業を推進し始めたときに発出した令和2年9月1日基発0901第3号において、あらためて確認されている。

 どのように通算するかといえば、基本のルールは、
①まず、労働契約の締結の先後の順に所定労働時間を通算する
②次に、所定外労働の発生順に所定外労働時間を通算する
 というものだ。

 ①はともかく、②は納得性に欠ける面がある。たとえば、先に契約した所定労働時間が7時間のA社と、後に契約したB社(所定労働時間2時間)があるとする。労働者はA社の勤務後にB社で勤務をする。

 このとき、A社が8時間労働をさせた場合、通常であれば法定時間内労働なので割増賃金の支給は不要だが、副業をする場合は、1時間分の割増賃金が必要となる。①の段階で法定労働時間を超えている(7時間+2時間=9時間)ため、②の段階でA社の所定外労働時間はすべて法定外労働時間になってしまうからだ。A社としては素直に納得できない仕組みである。

 他にも、一方あるいは双方が、変形労働時間制やフレックスタイム制、みなし労働時間制を採用している場合はどうするか、さらに、月あるいは年の上限規制はどうするか、などの問題もある。これらについて、厚労省はガイドライン等で説明をしているものの、対応はややこしく、実際には運用しづらい。

 厚労省も実際の運用は困難と考えたのか、他社の労働時間の把握を要しない管理モデルというものを創設した。その努力には敬意を表するが、「何もそこまでしなくても…」と思うのは筆者だけか。

 勤務形態が複雑になっている今日、労働時間の把握というのは同じ会社内でも結構難しいのに、これが別の会社との通算となると、正確な算定はほとんど無理であることは容易に想像できる。

 いろいろな事情はあるにせよ、本業に加えて、副業をしようとするのは労働者の意志である。つまり労働者が自ら時間外労働を望んだということだ。

 時間外労働で割増賃金が発生するのは、使用者の命令により残業をさせた場合である。使用者が命令していないのに、労働者が自分の意志で働いたとしても、それは残業ではない。同様に使用者が命令をしていない副業を、残業扱いするのはおかしくはないか。

 そもそも労基法で割増賃金の定めがあるのは、法定労働時間を超えて労働させることにペナルティを科すことで、時間外労働を抑制しようとするものである。決して、法定労働時間を超えて頑張る労働者への報奨ではない。

 そう考えると、現在のルールは、副業を認める会社や副業者を雇用する会社にペナルティを科しているとも解される。いわば副業を抑制するための仕組みである。副業・兼業を推し進める政府の考えと矛盾することにならないか。

 単純に副業の労働時間の通算は同事業者(子会社など関係事業者も含む)のみを認めるとすれば問題は生じない。今からでもよいので、通達を全面撤回し、副業は同事業者間でのみ通算すると修正できないものか。副業・兼業を広めたいのなら、そう切り替えるべきだろう。

 もちろん、労働者の健康管理のために、本業・副業の労働時間全体を把握する必要はある。これはまた別の話である。     

 


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