2018/3/19

同一労働同一賃金とは~その1

 長時間労働是正や裁量労働制の見直しに注目が集まるなか、少し影が薄くなった感があるが、働き方改革の柱の1つとして忘れてはならないのが同一労働同一賃金である。

 同一労働同一賃金とは、正社員であっても、パートタイマーや契約社員、派遣社員などの非正規社員であっても、仕事が同じなら同じ給料を払うということだ。
 ちなみに厚生労働省では、その導入目的は「正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指す」ためとしている。

 このように表面的には非常に簡単なことなのだが、具体的に何がどう変わるのか、よくわからないという方が多いのではないだろうか。
 人事労務に少し詳しい人なら、すでにパート労働法や労働契約法に正社員との均等待遇や均衡待遇に関する条文があること知っているため、「それとの関係は?」と混乱が生じているかもしれない。さらに、一昨年末に示された“同一労働同一賃金ガイドライン”との関連も気になるだろう。

 働き方改革法案のうち、同一労働同一賃金に関しては2020年4月に大企業で、2021年4月に中小企業で施行予定だが、今国会で法案が成立するかは不透明な情勢である。ただ、同一労働同一賃金については基本的に野党も反対はないと思われるので、時期は延びてもいずれ成立するのは間違いない。

 改正は、次の観点から実施される。
1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備
2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
3.行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

 本コラムでは、このうち、最大のポイントであるとともに、最もわかりづらい1について、何がどう変わるのかを2回に分けて整理をしたい。
 
 まず今回は、改正点を理解するうえで重要となる「均等待遇」と「均衡待遇」という2つのキーワードについてである。両者の違いをまとめると次のようになる。

・均等待遇(=差別的取扱いの禁止)
 正社員と非正規社員とで、下記の①②が同一であれば、同一の待遇としなければならない。

均衡待遇(=不合理な待遇の禁止)
 正社員と非正規社員とで待遇差がある場合は、下記の①②③を考慮し、バランスのとれたものでなければならない。

 ① 職務内容(業務内容・責任の程度)
 ② 職務内容・配置変更の範囲(人材活用の仕組み・運用等)
 ③ その他の事情

 簡単に言えば、①②が同じなら同じ待遇にしなさい(均等待遇)、①②③が違うなら待遇差は認めるけれど、その差は合理的なものにしなさい(均衡待遇)ということである。

 この2つが、現在の労働諸法にどのように反映されているか、それがどのように改正されるのか次回に確認してみよう。


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