労務管理対策 労働者派遣に関するQ&A
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労働者派遣に関するQ&A |
時間外・休日労働は、派遣元が36協定を締結していることを前提に、当該協定及び派遣契約の範囲内で命令できます。自社(派遣先)の労働者と同じように残業をさせることはできないので、注意が必要です。 (2013.1.14) |
年次有給休暇の請求があったとき、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができるという時季変更権が使用者にはあります。ただし、派遣労働において時季変更権が認められるのは直接の雇用者である派遣元であり、派遣先に時季変更権はありません。したがって、設問の場合は時期変更は不可となります。このようなケースに備えて、派遣元に代替労働者の提供を求めることができる旨を契約しておくのが通常ですので、どうしても休まれては困る場合には、代替労働者の提供を受けましょう。 なお、派遣元が時季変更できるかどうかですが、事業の正常な運営を妨げるかどうかは派遣元の事業に関して判断され、具体的には代替労働者の確保が問題となります。派遣先が多忙だからといって、派遣元が時季変更できるわけではないので注意してください。 (2013.1.14) |
合併時に派遣契約が継続するか、新規となるかについては、行政での統一見解はなく、合併後の実態で判断するのが適切と考えられます。 すなわち、組織や事業内容が合併前と変わらなければ継続となり、大きく変わるようであれば従来の契約は終了し、新規契約となるということです。 派遣法(法40条の2)でも、派遣期間は事業所・就業の場所ごとの同一の業務について算定する旨が定められていることから、上記のように取り扱うのが適切と考えられます。 設問の場合は、組織や事業内容が合併前と変わっていないようですので、合併前の契約がそのまま継続すると判断されます。 (2013.1.14) |
ご照会の件、以下の考え方を参考にしてください。 ①派遣社員を退社させたのは、自然災害によるものであり、貴社の責に帰すべき事由ではないこと。 ②休業手当の基準となる「使用者の責に帰すべき事由」にあたるかどうかの判断は、派遣元についてなされること。 ③派遣先が不可抗力で休業しても、他の就業先を確保することも考えられるため、派遣元も「使用者の責に帰すべき事由」に該当するとは必ずしもいえないこと。 ④今回は緊急の事態で、③の対応は困難なこと。したがって、派遣元についても「使用者の責に帰すべき事由」にはあたらないと考えられること。 以上より、今回の早期退社分については、派遣料は支払い不要と考えられます。 なお、派遣元も派遣社員に事情を説明したうえで、その分を減額すればよいと思われます。 以上のことを派遣元と話し合うのが適切かと思います。 (2013.1.14) |
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