妊産婦等に関するQ&A

就業制限

Q.製造業務に従事する社員が妊娠しましたが、このまま業務に就かせてよいものでしょうか?
 労働基準法第64条の3では、妊産婦には、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならないと定めており、女性労働基準規則第2条でさらに具体的に示しています。業務がこれらに該当する場合は、妊婦を就業させることはできません。
(2013.5.6)

Q.産後8ヶ月を経過した社員が職場復帰をしました。社員はクレーンの運転業務に従事しており、当該業務への復帰を望んでいるのですが、そのような業務に就かせてもよいのでしょうか?
 産後1年を経過しない女性(産婦)を就かせることができない業務は、女性労働基準規則第2条第1号から第12号まで及び第15号から第24号までに掲げる業務となりますが、このうち、第2号から第12号まで、第15号から第17号まで及び第19号から第23号までに掲げる業務については、産後一年を経過しない女性が当該業務に従事しない旨を使用者に申し出た場合に限ります。クレーン運転業務は第4号であり、ご質問のケースは産婦が当該業務への復帰を希望していることから、当該業務に従事させてもかまいません。
(2013.5.6)
 
Q.建設業を営んでいますが、今般、新卒の女性社員を採用しました。妊産婦でなくても、女性に就業させてはならない業務があると聞きましたが、どのような業務でしょうか?
 妊産婦に限らず女性の就業が禁じられているのは、
 ①重量物を扱う業務
 ②有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
 です。詳しい基準や内容は、女性労働基準規則第2条第1号および第18号に示されています。

(2013.5.6)

産前産後

Q.6週間以内に出産する予定の女性が請求できる産前休業の「6週間」とは、どのように計算するのでしょうか?
 分娩予定日を基準に算定することになり、分娩予定日は産前6週間に含まれます。出産が予定日よりも遅れても、産前休業期間は継続できますので、結果的に6週間以上となる場合もあります。
(2013.5.6)

Q.産後8週間を経過しない女性を就業させることは原則できませんが、この産後休業の期間はどのように計算するのでしょうか?
 産後休業は出産日の翌日から計算することになります。出産予定が遅れたとしても、その期間は産前休業に含まれ、産後休業に食い込ませることはできません。
(2013.5.6)

Q.妊娠中の社員から軽易な業務に変えてほしいとの要望がありましたが、社内に適当な業務が見つかりません。このような場合は、軽易な業務を新設してでも用意しなければなりませんか?
 労基法第65条では、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないことを定めていますが、業務を新設するまでの必要はないと解されています(昭和61.3.20基発151号・婦発69号)。軽易な業務とは何かの判断は、必ずしも客観的に決められるものではありませんので、当該社員が軽易と感じる業務に従事させるといったことでもかまいません。また、労働時間帯の変更による対応も認められます。
(2013.5.6)

Q.労基法第66条により、妊産婦が請求した場合、時間外・休日・深夜労働をさせてはならないとのことですが、妊産婦が労基法上の管理監督者に該当する場合も当該規定は適用されるのでしょうか?
 労基法上の管理監督者は、時間外・休日労働に関する定めが適用除外となりますので、妊産婦であっても時間外・休日労働をさせることができます。ただし、管理監督者の適用除外規定は深夜労働には及びませんので、妊産婦である管理監督者から請求があれば深夜労働をさせるのは不可となります。
(2013.5.6)

育児時間

Q.労基法第67条では、生後1年未満の生児を育てる女性は、1日2回、各々少なくとも30分の育児時間を請求することができる旨を定めていますが、パートタイマーであってもこれを認めなければならないのでしょうか?
 労基法の育児時間は、1日8時間勤務の労働者を想定して定められていると解されており、1日の労働時間が4時間以内であれば、1日1回(30分)を与えればよいとされています(昭和36.1.9基収8996号)。
 では、たとえば6時間勤務のときにはどうするかですが、この考え方に従えば、1日2回(30分+15分)といった与え方もできそうですが、1回につき少なくとも30分は確保すべきであることから、1日2回(30分+30分)とせざるを得ないと思われます。

(2013.5.6)

Q.労基法第67条の育児時間を、毎朝1時間、生児を保育所に送るために使いたいとの申し出が社員からありましたが、このような請求は認めなければならないのでしょうか?
 ご質問の論点は2つあると思われます。
 1つは、育児時間の使用目的で、立法の趣旨は授乳時間であったとされますが、現在では保育所への送迎などへの利用も認められています。
 もう1つは、育児時間と取り方ですが、労働時間の始め・終わりに取ってもよいし、また、1度にまとめて取ってもかまいません。
 以上から、当該申し出は認めなければならないと考えられます。

(2013.5.6)

Q.労基法第67条の育児時間の利用時間帯を会社が定めることはできますか?
 会社があらかじめ育児時間の時間帯を指定して、それ以外の時間帯に与えないと定めることはできません。通達も「育児時間を勤務時間の途中に与える定めをし、勤務時間の始めまたは終わりに請求した場合にこれを与えないことは労基法67条違反である」としています(昭和33.6.25基収第4317号)。
(2013.5.6)